日本の結婚手続きガイド

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日本の結婚手続きガイド

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結婚手続きのためにベトナムに戻る代わりに、今日多くのカップルが日本で結婚を登録することを決めています。 また、ベトナムに帰国する時間がないこともあり、日本の結婚手続きはそれほど複雑ではありません。 この記事では、日本で結婚を登録するために必要ないくつかの手続きを学びましょう。

日本の結婚条件

日本人との結婚の場合、ベトナムまたは日本の法律で規定されている結婚要件を満たす必要があります。

❖ 男性は20歳以上、女性は18歳以上。

❖ 結婚は男性と女性が自発的に決める。

❖ 結婚していない、または結婚している。

❖ 男性と女性は、民事上の能力を失うことなく結婚します。

❖ 結婚が次の結婚禁止のいずれにも該当しない:偽造結婚、未成年者の結婚、強制結婚、結婚をだまして、結婚を妨害する

日本で二人で結婚するための手続きはベトナム語

ステップ1:ベトナムで学士号を申請します。

ワード(コミューン)に行ってこの用紙を入手し、郵送してください。

ステップ2:あなたはあなたがいる地区に行き、以下の書類を申請します:

住所証明書(住民票):料金は300円/枚です。夫婦それぞれ1枚

❖日本でのシングルシップ証明書(結婚届は日本に来てから戸籍帳に記載がなな証明書):大使館で申請するか、こちらからダウンロードできます。

❖婚姻届(結婚届):(けっこんとどけ)無料。エントリーを表示して、この時点で記録方法を尋ねることができます。

ステップ3:大使館で婚姻届(婚姻要件要件具備証明証明申請書)を申請します。大使館でサンプルを申請するか、こちらからダウンロードできます。 (1人の代表が必要大丈夫です)

準備されたカップルの論文は次のとおりです。

❖学士証明書は、日本の行政機関で申請します。

Vietnamベトナムのコミューン/区で適用される単一の証明書。

住所住民票の確認。

外国人カードの写真、カップルのパスポート。

婚姻証明書の申請に関する情報を入力します(婚姻要件具備証明申請書)

大使館は、婚姻届に使用する夫婦に対し、日本の都道府県庁で日本語の婚姻資格証明書を交付します。

現在の料金:6000円/枚。 1回の申し込みは24,000円/ 4枚。 (大使館では翻訳が必要なため、2つの追加の翻訳シートが生成されます)

Tokyo東京の大使館の住所〒151-0062東京都渋谷区、元代々木町50−11

Osaka大阪大使館の住所〒590-0952堺市堺区市之町町東4-2-15

遠く離れている場合は、準備する書類を大使館に宅配便で送付することができます。アプリケーションはあなたの自宅の住所に送信されました。

ステップ4:(両方が必要)行政官庁に行き、結婚登録手続きを完了します(2〜3時間)。

applied申請された婚姻届を大使館に提出する

instructions指示に従って宣言した婚姻届(結婚届)このフォームには、フルネーム、住所、切手という2人の証人の情報が必要です。必要な目撃者は20歳以上でなければなりません。国籍に関係なく。

❖一部の場所では、出生証明書と夫婦の翻訳が必要なため、リクエストに応じて部屋を用意することをお勧めします。

日本で有効な婚姻届1通(結婚受理証明書)が必要です。婚姻届が完成したら、同じ住所を譲渡し、夫婦の名前が記載された住民票のコピーを申請します。

ステップ5:大使館での婚姻登録についてのあなたの市民ステータスについて書き留めます。

❖行政事務局での結婚事件結婚受理証明書

❖結婚後の住所確認住民票世帯一緒

❖外国人カードの写真、カップルのパスポート。

❖結婚メモの宣言。サンプルは大使館で入手するか、こちらからダウンロードできます。

完了すると、ベトナムで有効な結婚登録の抜粋が発行されます。 (ベトナムのモデルの結婚証明書を申請する場合は、大使館に連絡してください)

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ベトナム人と日本人の結婚手続き

たくさん旅行する必要がないように日本で手続きをしてください。どちらも日本にいるので、誰も日本に招待する必要はありません。ベトナムで働くなら、日本の人は2〜3回ベトナムに帰らなければなりません。日本で手続きをするために、日本の人々はベトナムの人々を3ヶ月の短期ビザで日本に来るように誘う必要があります。

ステップ1:日本側との婚姻届。

(a)日本に住むベトナム人向け。

日本に3か月以上滞在し、在留カードを所持しているベトナム人は、最初に日本と大使館またはベトナム大使館の両方で書類を申請する必要があります。

ベトナムで独身者の証明書を申請するワード(コミューン)に行き、このペーパーを受け取って郵送することができます。

❖日本でのシングルシップ証明書(結婚届は日本に来てから戸籍帳に記載がなな証明書):大使館で申請するか、こちらからダウンロードできます。

-証​​明書「婚姻要件要件具備証明書」を申請します。
上記の申請書類に加えて、東京のVNエンバシーに行くベトナムのパスポート、または大阪、福岡のベトナムのLSQを持っていると、この証明書が発行されます。

-大使館で婚姻届(婚姻要件具備証明申請書)を申請します。大使館でサンプルを申請するか、こちらからダウンロードできます。

(b)観光のためのベトナム人から日本へ(3か月未満滞在)。

はじめに在ベトナムベトナム大使館で手続きをする必要はありませんが、そのまま日本の行政事務所へ向かいます。

-ベトナムで単一の証明書と出生証明書のコピーを申請します。
項目(A)と同じですが、日本語の公証が必要です(ベトナムの公証人事務所の日本語翻訳サービスを使用します)。

-日本の行政事務所での婚姻届。

約60分で簡単な手順がそこで行われます。

婚姻証明書を申請する婚姻届受理証明書交信届十九少将書所は常にあります。

ステップ2:ベトナム側との結婚登録を合法化する。

-精神疾患がないことを証明してください。 (日本とベトナムの病院を訪問して検査と申請をします(ベトナム人と日本人の両方が必要です。6か月間のみ有効です)。

-結婚証明書の抜粋に記録するために、上記の光人書明書を大使館またはベトナム大使館に持って行きます。

-ベトナム人が日本に滞在することを希望する場合は、婚約届受理証明書をXNC管理(入国管理局入国管理課)に持ち込み、新規登録またはビザの変更を申請してください。配偶者在留資格(日本人配偶者ビザ)。

-ベトナムへの結婚登録手続きを必要とする人は誰でも、区役所、市役所で発行された婚姻届受理証明書を大使館/ LSQ VN(または郵送)に持って行き、結婚証明書を要求します。


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